貸渡約款
第1章/ 総則
約款の適用
第1条
- 当会は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者含む。以下同じ)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第8条第1項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第35条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当会は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章/ 貸渡契約
予約
第2条
- 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受時間、返還場所、運転者その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約することができるものとし、当会は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
- 前項により予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
- 第1項の借受条件を変更する場合は、あらかじめ当会の承諾を受けなければならないものとします。
貸渡契約の締結
第3条
- 借受人は前条第1項に定める借受条件を明示し、当会この約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
- 貸渡契約を締結した場合、借受人は当会に第12条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
- 当会は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第11条第3項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。 - 当会は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに当会が指定する補助書類の提示を求め、及び提示された書類の写しをとることがあります。
- 当会は、貸渡契約の締結にあたり、借受時間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
- 当会は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
- 借受人は契約後の借受時間の延長はできないものとします。
貸渡契約の成立等
第4条
- 貸渡契約は、当会が貸渡料金を受領し、当会が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
- 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
- 当会は、事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当会のいずれの責めにもよらない事由により、借受人から予約のあったレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なるレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
- 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当会は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。
- 借受人は、第3項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
貸渡契約の解除
第5条
- 当会は、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、ただちにレンタカーの返還を請求できるものとします。この場合は、当会が前条により受領した賃貸料金を返還しないものとします。
- この約款に違反したとき。
- 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
- 第9条各号に該当することとなったとき。
- 貸受人は、レンタカーが貸受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
不可抗力事由による貸渡契約の中途終了
第6条
- レンタカーの貸渡時間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約を終了するものとします。
- 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当会に連絡するものとします。
- 第1項によりレンタカーを返還される場合は、当会は第4条により受領した貸渡料金を返納するものとします。
中途解約
第7条
- 借受人は、借受使用中であっても、当会の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。
- 借受人の責に帰する事由によるレンタカー事故又は故障のため貸渡時間中に返還したいときは、貸渡解約を解約したものとします。
- 前項によりレンタカーを返還したいとき、当会は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
借受条件の変更
第8条
- 借受人は、貸渡契約の締結後、借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当会の承諾を受けなければならないものとします。
- 当会は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
貸渡契約の締結の拒絶
第9条
- 当会は、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当したときは、貸渡契約を拒絶することができるものとします。
- 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
- 酒気を帯びていると認められるとき。
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
- 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
- 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
- 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
- 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第25条第1項又は第31条第1項に掲げる行為があったとき。
- チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
- 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
- 当会との取引に関し、当会の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
- 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
- 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当会の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
- 別に明示する条件を満たしていないとき。
- その他、当会がレンタカーを貸し渡しすることを適当でないと認めたとき。
前2号の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱います。
第3章/貸渡自動車
開始日時等
第10条
- 当会は、第3条第1項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものといます。
貸渡方法等
第11条
- 当会は、借受人が当会と共同して、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
- 当会は、前項の確認によってレンタカーに整備不良等が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
- 当会は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の自動車貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
第4章/貸渡料金
貸渡料金
第12条
- 当会が受領する第4条の貸渡料金とは、レンタカーの貸渡し時において、当会が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。
- 当会が受領する貸渡料金の額は、基本料金とします。
貸渡料金改定に伴う処置
第13条
- 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にカかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5章/責任
定期点検整備
第14条
- 当会は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
日常点検整備
第15条
- 借受人又は運転者は、借受時間中、借り受けたレンタカーについて、毎回使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
借受人の管理責任
第16条
- 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当会に返還するまでの間(以下「使用中」という。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
禁止行為
第17条
- 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
- 当会の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第11条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
- レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当会の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
- レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
- 当会の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
- 当会の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
- レンタカーを本会で指定している氷見市の範囲外に持ち出すこと。
- 電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し、汚損すること。
- その他第3条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
- 本条、第25条又は第31条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。
自動車貸渡証の携帯義務
第18条
- 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
- 借受人又は運転者は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当会に通知するものとします。
賠償責任
第19条
- 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用中に関し、借受人又は運転者が第三者又は当会のレンタカーに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
- 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により当会がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとします。
第6章/自動車事故の処置等
事故発生時の措置
第20条
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに事故の状況等を当会に報告し、当会の指示に従うこと。
- 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当会が認めた場合を除き、当会又は当会の指定する工場で行うこと。
- 事故に関し当会及び当会が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
- 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当会の承諾を受けること。
- 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
- 当会は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
- 当会は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
- 当会は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
補償
第21条
- 借受人又は運転者が第19条の賠償責任を負うときは、当会がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当会の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
- 対人補償 無制限 (自動車損害賠償責任保険を含む)
- 対物補償 無制限
- 車両補償 1事故限度額時価額(免責金額5万円)
- 人身傷害補償 1事故限度額3,000万円×定員、1名限度額3,000万円
- 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、前項に定める保険金又は補償金は支払われません。
- 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
- 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。なお、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人はその損害を補償することを要しないものとします。
- 当会が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当会弁済するものとします。
- 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。
故障等の処置等
第22条
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当会に連絡するとともに、当会の指示に従うものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの異常又は故障が借受人又は運転者の故意又は過失による場合は、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーを貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当会からの代替レンタカーの提供又はこれに準じる措置を受けることができるものとします。
- 借受人又は運転者は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当会に請求できないものとする。
不可抗力事由による免責
第23条
- 当会は、レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、これにより生ずる損害について借受人又は運転者の責任を問わないものとします。借受人又は運転者は、この場合、直ちに当会に連絡し、当会の指示に従うものとする。
- 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力の事由により、当会がレンタカーを貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当会は責任を負わないものとします。当会は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
盗難発生時の措置
第24条
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに最寄の警察に通報すること。
- 直ちに被害状況等を当会に報告し、当会の指示に従うこと。
- 盗難、その他の被害に関し当会及び当会が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
違法駐車の場合の措置等
第25条
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をした場合、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
- 当会は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当会の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当会は、レンタカーが警察により移動された場合には、当会の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
- 当会は、前項の指示を行った後、当会の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。 また、当会は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします
- 当会は、当会が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報(個人番号を除く)を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
- 当会が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当会は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人は、当会の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
- 放置違反金相当額
- 当社が別に定める駐車違反違約金
- 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
- 当会が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当会が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当会は借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
- 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当会の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当会の求めに応じないときは、当会は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人から、当会が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
- 第6項の規定にかかわらず、当会が借受人から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当会は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
- 借受人が、第5項に基づき当会が請求した金額を当会に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当会が放置違反金の還付を受けたときは、当会は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。第7項に基づき当会が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
- 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当会の請求額が全額当会に支払われたときは、当会は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
GPS機能
第26条
- 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されており、当会所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当会が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
- 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
- 第25条第1項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
- 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
- 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当会が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
ドライブレコーダー
第27条
- 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されており、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当会が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
- 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
- レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
- 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
- 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当会が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第7章/返還
レンタカーの確認
第28条
- 借受人又は運転者は、当会立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当会は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
レンタカーの返還時期等
第29条
- 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに当会に返還するものとします。
- 借受人は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
- 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、借受人及び運転者は、当会に生ずる損害について責めを負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当会に連絡し、当会の指示に従うものとします。
レンタカーの返還場所等
第30条
- 借受人又は運転者は、第3条第2項に明示された所定の場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により所定の返還場所を変更したときは、変更後の返還場所へ返還するものとします。
- 借受人又は運転者は。前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
- 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
レンタカーが返還されない場合の処置
第31条
- 当会は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報(個人番号を除く)を、第35条に規定する期間並びに目的で、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
- 当会は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
- 第1項に該当することとなった場合、借受人は、当会に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第8章/個人情報
個人情報の利用目的
第32条
- 当会が借受人又は運転者の個人情報(個人番号を除く)を取得し、利用する目的は次のとおりです。
- 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
- 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
- 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。
- 当会の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
- 個人情報(個人番号を除く)を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
個人情報の登録及び利用の同意
第33条
- 借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報(個人番号を除く)が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
- 当会が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
- 当会に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
第9章/雑則
遅延損害金
第34条
- 借受人及び当会は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
約款及び細則
第35条
- 当会は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
- 当会は、この約款及び前項の細則を当会の事務所に掲示するとともに、当会の発行するパンフレット、料金表、ホームページ等に記載するものとします。
- 当会は、この約款及び第1項の細則を変更することができます。この約款又は第1項の細則を変更する場合、当会は、当会のホームページにてこの約款又は第1項の細則を変更する旨及び変更後のこの約款又は第1項の細則の内容並びにその効力発生時期を告知します。また、変更後のこの約款及び第1項の細則は、前項同様にこれを記載します。
準拠法
第36条
- この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
合意管轄裁判所
第37条
- この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当会の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。